ネットでかんたん
相続登記とは?
ご自宅からインターネットでお申込みいただき、Webシステムを活用して相続で発生した不動産の名義変更に必要な書類を自動作成するサービスです。
登記申請はご本人が行うのが原則です。しかし相続が発生したとき、どのような手続きを行えばいいのかわからない方が多いのではないでしょうか。
実際に、相続登記の手続きは非常に煩雑です。古い戸籍謄本など多くの書類を役所から取り寄せたり、登記所の不動産情報、固定資産台帳の確認など、さまざまな専門的な作業を行う必要があります。「ネットでかんたん相続登記」では、この面倒な作業をすべて国家資格者である行政書士が代行します。
簡単3ステップ!
他サービスとの比較
手軽さ
お客様の作業としては、たったの3ステップ。
オンラインで相続に関する質問にお答えいただくと、数日後に完成した状態の書類がお手元に届きます。
印を押していただいた書類を郵送すればお手続き完了です。
正確性
「ネットでかんたん相続登記」は相続専門行政書士が監修しているシステムです。相続手続きにおける専門家のチェックが入っているため、安心してご利用いただけます。
お値段
「ネットでかんたん相続登記」の利用料は50,000円(税込)です。
必要書類の収集や委任状等の作成はすべて行政書士が代行します。もちろん、オプション料金が発生することもありません。
自宅からラクラク手続き
戸籍謄本、不動産情報など書類の準備は非常に面倒な手続きです。
実務に精通した専門家が、すべて責任を持って代行します。
ご自宅でもどこでも、パソコンやタブレット、スマートフォンがあれば大丈夫です。最短5分で入力が完了します。
ご自宅に届いた書類に印を押し、法務局に郵送していただきます。
何度も役所に足を運んだり、行政書士と面談を行う必要もありません。
サービスが
利用可能かをチェック
次に当てはまる方はサービスをご利用いただけない可能性がございます。
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相続人全員での話し合いが難しい場合
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不動産の所有者が亡くなられて5年以上経過している場合
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相続人に未成年者がいる場合
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相続人に海外在住者がいる場合
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相続人に認知症の人がいる場合
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自筆の遺言書が見つかった場合
ただし、これらのケースでも相続に詳しい司法書士をご紹介しております。
相続登記でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
なぜ相続登記は
「難しくて煩雑」なのか?
戸籍の取得(相続人の調査)
戸籍を集めて相続人全員を確定させるのですが、大昔に作成された戸籍は達筆な毛筆書きなので解読に苦労します。また戸籍が1つの役所で揃うことはまれです。平均で3〜4箇所、多い方で10箇所以上の役所に請求を行います。
戸籍の取得は重要な手続きですが、非常に根気のいる作業です。もちろん戸籍に関する知識もある程度必要とされます。
相続財産の調査(不動産調査)
相続人が確定すると、次は相続する不動産を調査します。地番や家屋番号の特定を進めますが、ややこしいことに住所(住居表示)が地番・家屋番号と一致しているとは限りません。また、亡くなった父親のものだと思っていた不動産が、実は祖父名義だったという話もよく聞きます。相続関係者が多いと予想されるケースは、ご自身で手続きを進めるのは困難でしょう。
相続登記の
煩雑さ面倒さを
一気に解決!
「ネットでかんたん相続登記」であれば、このような大変な作業をすべて「相続」専門行政書士が代行します!
相続登記の新たな選択肢として、ぜひご利用ください。
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- 全国対応
- 郵送とオンラインですべての手続きを完了します。日本全国どこからでもご利用いただけます。
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- 家の中で完了
- パソコンやタブレットからお手続きが完了します。書類の取り寄せで役所に出向く必要がありません。
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- 休日、夜も手続きOK
- 忙しくて日中は役所に行けないお客さまもご安心ください。システムは24時間稼働していますので、いつでもお申し込みいただけます。
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- 一律5万円
- 「ネットでかんたん相続登記」の利用料は50,000円(税込み)です。相続人が増えても不動産が増えても追加料金は発生しません。
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- 行政書士監修
- 専門家である行政書士が監修し、必要書類の代行収集を行います。専門家が管理し、正確に作成した書類をお届けします。
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- 金融機関手続きも簡略化
- 「法定相続情報一覧図」をご用意します。不動産手続き以外の金融機関の手続きなどにご利用いただける書類です。
ご利用の流れ
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- 相続登記の申込み
(お客様) -
Web上でのサービスお申し込み時に、相続人情報や必要事項をご入力いただきます。(最短5分)
相続登記に必要な戸籍謄本などを行政書士が収集するため委任状が必要です。お申し込み受付後ご自宅へ委任状をお送りしますので、署名押印し返信用封筒に入れてポストに投函してください。
- 相続登記の申込み
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- 書類作成準備
(行政書士事務所) - 戸籍謄本、不動産情報などを取り寄せ、固定資産台帳の確認、法定相続情報一覧図を作成し法務局へ申請など、さまざまな作業を行政書士が代行いたします。
- 書類作成準備
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- メールにて相続関係を
おたずねします - 「どなたが」「どの不動産を取得するか」などの質問に対し、回答を入力していただきます。これによって遺産分割協議書、登記申請書が自動作成されます。
- メールにて相続関係を
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- ご自宅に届いた書類一式を
確認後、捺印してポストに投函 -
登記申請書と遺産分割協議書に捺印(相続人全員の印鑑証明書1通が必要です)し、決められた登録免許税を収入印紙で準備します。
同封のレターパックにて法務局へ郵送し、相続登記申請が完了します。
- ご自宅に届いた書類一式を
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- 法務局から
「登記完了証」と「権利証」
が届けば手続き完了 - 申請が完了すると、法務局から「登録完了証」と「権利証」(登記識別情報通知)が送られてきますので、ご自宅にて大切に保管してください。
- 法務局から
お客様の声
運営者の紹介
地元医療機器ディーラーにて営業職を経験後
父の死を契機に一念発起し行政書士資格を取得
司法書士事務所等で相続業務の修行を経て
平成21年に「行政書士吉岩大悟法務事務所」を開業
創業以来、「相続専門行政書士」として、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士など多くの専門家と一緒に、
依頼者の難題を解決するお手伝いをしています。
「困っている人を助けたい」「少しでも気持ちを楽にしてあげたい」との想いをもって平成21年に開業以来、延べ1500件以上の相続に関係するご相談をお受けしてまいりました。
「相続手続」を専門に取り扱うに至ったのは父の死がきっかけです。
「身近に相談できる専門家」がいればどんなに心強いかを身をもって経験しました。
これからも、ひとりでも多くの方に「あなたにお願いしてよかった」と言っていただけるよう、初心を忘れることなく、皆様の想いに真摯に向き合ってまいります。
よくある質問
- 司法書士に依頼せず自分で登記を行って大丈夫ですか?
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登記はご本人が行うのが原則です。これまで多くの方が「ネットでかんたん相続登記」を利用して相続登記を完了させています。
これまでインターネットが普及するまでは、一般の方が登記に関する情報にアクセスすること自体が難しく、専門家である司法書士に依頼する方法しか手段がありませんでした。現在はインターネット環境が整い、相続に関する一般的な知識は誰でも手にすることができますし、相続登記においても専用システムを利用することで、簡単に手続きできるようになりました。 - 権利証を紛失しているのですが手続きできますか?
- 権利証を紛失していても手続き可能です。相続による登記申請に権利証の提出は,特別な場合でない限り必要ありませんのでご安心ください。(手続き完了後に法務局から「新しい権利証」が郵送されます)
- 手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
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お申込から約40日です。
対象となる不動産の数、相続人の人数、役所の対応スピードなどによって異なるため「期限のお約束」はしておりません。お急ぎの場合はお申し込みの際にその旨お伝えください。 - 料金の支払いタイミングはいつですか?
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正式にお申込みをいただいた時点でサービス利用料5万円(税込み)をお支払いいただきます。実費は登記に必要な戸籍等がすべて揃った時点で確定します。その際にあらためてメールでお知らせします。
【別途必要な実費】
役所に支払う戸籍等の手数料(1通300円~750円)
法務局に支払う登記情報閲覧(1不動産450円)
登録免許税(不動産の評価額×0.4%)
郵送実費(切手やレターパック等) - 権利証(登記識別情報通知書)はどのようにして受け取れますか?
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手続き完了後、法務局より郵送で送られてきます。
登記を申請して2週間程度で、法務局より「本人限定受取郵便」にて厳重に送られてきます。 - 登記識別情報とはなんですか?
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これまでの「権利証」に代わるものです。
登記識別情報の詳しい内容や取り扱い方法等は、お渡しする「相続登記マニュアル」をご覧ください。 - 法定相続情報一覧図とはなんですか?
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故人の相続関係を1通の用紙に記載したもの(家系図のようなもの)です。
当法人所属の行政書士が作成し法務局で認証を受けます。この一覧図は公的な証明として他の相続手続(金融機関、年金手続、税務申告等)で使うことができます。 - 登録免許税はいくらかかりますか?
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不動産の固定資産評価額×0.4%
例えば、1000万円の評価額の不動産であれば4万円、3000万円の評価額の不動産であれば12万円の登録免許税が必要となります。 - 不動産を相続する本人以外から申し込みできますか?
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不動産を相続するご本人以外からお申込みいただくことは可能です。
実際に、相続される方の「配偶者様」や「お子様」などの「ご親族」がお申し込みをされて、サービスご利用いただくケースも多くございます。


